昨年から貸株をやっております。最初に結論を述べます。
結論:貸株で配当相当額を受け取るのはやめる!
まぁ、普通の株だと金利0.1%なので たいした額にはなりませんが
お宝銘柄で2%とか、まれに9%とか!希少株でつく場合もありますね。。
大型株ではそうしたお宝金利はまずなく
小型株で注目されているものが おおかたのようです。。
最近気づいたたのですが、配当相当額を貸株で受け取る場合
税金相当額が引かれた額が振り込まれるんですね。。(汗)
源泉徴収税率は、合計20.315%
(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
配当額100,000円の場合
100,000-20,315(20.315%)=79,685円が手取り
税金20,315は貸株でも源泉徴収!
てっきり貸株の配当相当額受け取りにすれば。。
この20.315%の税金分は徴収ざれずに受け取れるものと
勘違いしておりました。。
世の中、そんなに抜けてないですよね(笑)
2020/01/10 750円 貸株金利(2019年12月分)※ 2020/01/20 8,766円 配当金相当額 ::::::::::::::::: 配当金単価 55.00×200株
貸株金利は微々たるものです。。
上記のように配当相当額
配当金単価 55.00×200株=11,000円
11,000円から税金の20.315%(2234.65円)を差し引くと
8765.35円なのでNOTイコール8766円が
配当相当額として記載されてますね(悲)
2020/01/10 750円 貸株金利(2019年12月分)※ 2020/01/20 8,766円 配当金相当額 ::::::::::::::::: 配当金単価 55.00×200株
これだと普通に配当として受け取る方が
税制上有利になる場合もありますね。。。
貸株金利は、税区分上「雑所得」または「事業所得」となります。株式等の譲渡損と相殺はできません
国税庁より引用
また・・
年末調整を受けた給与所得者の1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)が20万円を超えると、確定申告する義務がある。
20万円以下なら確定申告してもしなくてもよい(雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別)。国税庁より引用
とあるので、貸株で配当相当額を受け取ると
場合によっては20万円を超えてしまうこともあるので、
会社員の場合は面倒が増えてしまうかもしれませんね(残念)
結論:貸株で配当相当額を受け取るのはやめる!
気になることはやってみて
動きながら状況を確認し、継続or撤退を判断!
2020もこれで行きまーす(^^♪